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コンソーシアムについて

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名護スマートシティコンソーシアムは、民間主導・有志企業主導によるワーキンググループ(WG)活動を中核に、「産・官・学・民」が名護の”まちをより良くするためには” の想いを共有・共感をし、響鳴(行動を起こす)を実現するための活動を行います。​WG活動の運営ほか、多様な人々が交流する場であるオープンイノベーション施設の運営、スマートシティ関連の情報提供、人々の交流の機会となるセミナーの開催等のサービスをコンソーシアム会員向けに提供します。 

名護スマートシティコンソーシアムの活動

ワーキンググループ(WG)活動

ワーキンググループ(WG)活動では、デジタル技術を活用して名護の地域課題解決に取り組みます。
まず、名護の地域課題をテーマとしたWGを、会員企業からの提案に基づき組成します。
次に、WG別にマスタープランに基づくアクションプランを検討し、事業企画の詳細化を行います。
WGは名護市とも連携して進め、名護をフィールドにした実証事業の実施をまずは目指します。そのうえで、その効果・成果を検証し、実装・事業化へとつなげます。

オープンイノベーション施設の運営

産官学連携による未来視点での人財育成および新たな産業創発に取り組む多様な世代が交流する場となるオープンイノベーション施設を運営します。
オープンイノベーション施設では若者向けのワークショップやアイディアソン・ハッカソンを通じて地域企業や人材を育成し、ICT・最新技術を有する先進企業や行政とのネットワーキング機会を創出することも可能です。
各種イベントの開催や当法人コンソーシアムの活動拠点等として積極的にご活用ください。

情報提供

スマートシティ関連の全国・海外の情報(政府動向・先進事例・優良事例)の配信と、会員からの提供情報の共有を行います。
全国・海外の先進的な取り組みの情報をWGの組成・運営などコンソーシアムでの活動の参考としてください。
また、コンソーシアム会員間の創発・響鳴(オープンイノベーション)の機会として、会員の皆さまからの情報提供もお願いします。

セミナー等の開催

先進企業による会員限定セミナーや学生・地域人財とのマッチングセミナーなどを開催します。
名護における「産・官・学・民」の関係構築の機会としてご活用ください。

名護スマートシティコンソーシアムの活動イメージ

名護スマートシティコンソーシアムは、その活動を通して、人や企業がつなぎ・創るあたらしいまちづくりの姿”TSUNAGU CITY”を体現します。
名護市は2022年度に「スマートシティ名護モデル」の目指す姿や、それに向けた方向性や推進体制等を整理した計画として「スマートシティ名護モデルマスタープラン」を策定しました。当コンソーシアムの活動はこのマスタープランに則したものになります。
名護スマートシティコンソーシアムは、「スマートシティ名護モデルマスタープラン」を推進する組織として、主にWGの活動計画の作成や課題解決方策の検討・実証の実施という役割を担います。
WGの組成及び運営段階において、各会員それぞれの力を発揮し、コンソーシアム会員間で相乗効果を生み出して、名護の地域課題解決へとつなげていく活動を期待しています。

コンソーシアム規約

第1条 本規約の適用範囲

コンソ―シアムが提供するサービス及びそれに付随する関連サービスを利用する際に会員に適用される条件を定める

第2条 活動目的・会員の権限

官民連携・先端記述活用による地域課題の解決、人や企業が集まる活気ある地方都市の理想像「“響鳴都市”名護」の実現

第3条 会員種別・会員資格

4種:①大企業、②中小企業、③新興企業、④特別会員

第4条 会員登録

入会申込による。一社社員は社員資格取得により会員となる

第5条 入会不承認

虚偽記載、会員取消歴あり、反社会的勢力、その他不適当な事由あり

第6条 有効期間と更新

会員になった日の翌日から起算して最初に到来する3月31日まで(年会費支払いにより更新)

第7条 年会費

①300,000、②100,000、③30,000、⑤なし

第8条 その他の参加費・利用料

年会費のほかに別途参加費・利用料等が必要となった場合は、これを支払う

第9条 変更の届出

届出事項に変更を生じた場合の届出は所定の様式による

第10条 個別プロジェクトの運営

会員が提案可能。幹事がマネジメントする。個別の規約を定めることは可。安全管理義務を負う。規約遵守を誓約
詳細は別に定める(⇒WG運営規則)

第11条 退会

1か月前までに所定様式で届出

第12条 会員資格の喪失

品格を損なう行為、規約・約定違反、虚偽通知、知的財産権の侵害、誹謗中傷、コンソ活動の妨害 等

第13条 会員情報の取扱い

本人に許可無く協議会外に開示、提供しない。会員は広報資料に会員名称を記載することに同意する

第14条 規約の追加・変更

規約の改廃は、当協議会理事の決議を経る。会員同意不要とする

第15条 免責及び損害賠償

当協議会の故意又は重過失によるものでない限り、当協議会は一切責任を負わない

第16条 秘密の保持

あらかじめ当事者間の書面による同意なくして、これを第三者に開示・漏洩することはできない(例外規定あり)

第17条 知的財産権の帰属

会員が活動に際し提供した情報の知的財産権は会員に留保される。活動に際して発生した場合は関係者間で協議

第18条 条項等の無効

管轄権を有する裁判所により違法・無効と判断された条項以外の本規約の効力は影響を受けない

第19条 管轄及び準拠法

準拠法は日本法、管轄裁判所は那覇地方裁判所とする

第20条 協議事項

協議が生じた場合、又は定めのない事項については信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図る

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